充実管理加算について 投稿日 2026年10月22日 更新日 2026年11月4日 著者 nancli_kanri カテゴリー お知らせ 当院は、厚生労働省が実施する「外来医療等調査」に準拠し、生活習慣病 (高血圧症・脂質異常症・糖尿病など)で通院されている患者様の匿名化された 診療データを正確に作成・継続して提出している保険医療機関として、厚生労働省の 基準を満たしています。 これに伴い、生活習慣病管理料を算定する患者様に対して月1回「充実管理加算」を算定いたしております。 算定項目:充実管理加算3(10点) 対象となる方:生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)を算定されている患者様 この記事を書いた人 nancli_kanri 記事一覧